自動車の運転免許も細分化され随分ややこしくなりました。
結局どの免許を持っていればどの大きさの車に乗れるのか今ではサッパリな僕です。
今日はそんな運転免許にまつわるお話。
2005年から導入された「AT限定免許」
18歳とか20歳とかで免許を取得された40代以上の方はみなさん強制的にMTだったのではないでしょうか。
当時はまだまだMT車が現役バリバリだった風に思います。
トラックなんかはATなんてないんじゃない?
っていうぐらい。
そんな中でも時代は変わり、今は大型トラックでもAT車が主流なようです。
本題の「AT限定免許の人がMT車に乗ると無免許運転になるのか。」なのですが。
結論から申しますと
『無免許運転ではない』
そうです。
無免許運転ではなく「免許条件違反」という交通違反になるそうです。
「AT限定」ではあるけど、運転免許は取得しているため“無免許”にはならず、「MTという条件を満たしていない」ということで、「免許条件違反」になるそうです。
ちなみにですが、免許条件違反で捕まった場合には、罰則として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、違反点数2点、普通車で7000円の反則金を科されることがあるそうです。
今までATしか乗ったことなくて、いきなりMTに乗って上手く運転できるのか。という疑問はありますがいずれにしても“違反”になるそうです。
それもそうですよね。
違反にならないなら、AT限定にする意味ないですしね。
僕はてっきり「無免許運転」になると思っていたので良い勉強になりました。
みなさんはご存知だったでしょうか。
ではまた。