2015年長野県佐久市で起こった轢き逃げ事件
8年の月日が流れてでた判決は“無罪”のようです
一度は懲役6ヶ月の判決が出たにも関わらず
先日「ひき逃げには当たらない」として無罪となったそう
色々と読んでみると「被告人は一度現場を離れてコンビニへ口臭防止のタブレットを買いに行った」とか
被告人は飲酒運転をしておりそれを隠すために口臭防止タブレットを買いに行ったようです
コンビニから戻ったあと被害者の救護活動を行なったため「轢き逃げ」には当てはまらないという判決に至ったようです
説明が下手なので上記の内容では上手く伝わらないかもしれませんので詳細はニュース記事などをご覧いただければと思います
この判決にはどうも納得がいきません
そもそも人を跳ねてしまった原因は『飲酒運転』なのではと思うのですが
裁判の基準となっているのは『救護をしたかどうか』が裁判の基準になっているように感じます
人を轢いたのに飲酒がバレたら嫌だからコンビニにブレスケアを買いに行ってから戻って救護をした
ambulance
これってどうですかね
確か救護義務違反って“救護せずにその場から離れた場合”に当てはまる法律だったような気がするのですがね
一旦救護せずその場から離れているわけで
現場から離れたのは1分あまりだからひき逃げはならないというのはどうなんでしょうね
その1分が被害者の運命を分けたのかもしれません
1分早ければもしかしたら
なぜ無罪なのか
飲酒運転という部分は全くの無視した判決になってないでしょうか
救護義務違反に関しては“無罪”
ただし
自動車運転過失運転致死傷罪で“懲役7年”
というならまだわからなくもないですが
ですがさすがにこの判決は愚鈍すぎるのではと思います
こうなると本当になにが正しいのかわからなくなりますね
この判決に対して検察側は上告するそうですが果たして今後どうなるのか気になるところです
いずれにしてもこんな判決で本当にいいのでしょうか
日本は本当にこれでいいのでしょうか
日本の未来は大丈夫なのか少し心配です